特定非営利法人ハートフレンド 子どもが主人公になる居場所づくり~人と人がつながる町づくりを目指して~

TEL:06-6719-6055

NPO法人について

ハートフレンド設 立 趣 意 書

特定非営利活動法人 ハートフレンド
設立代表者 徳谷章子
近年、子ども達の人間関係能力、すなわち嫌な相手ともなんとか一緒にやっていける能力や喧嘩をしても仲直りできる能力が著しく低下してきています。その結果、いじめや不登校、ひきこもりが増加しています。なぜ、低下してきたのでしょうか。幼児期、学童期に「仲間とあそぶ」機会が激減したからではないでしょうか。親の保護下から離れ、無心であそび、さまざまな経験をする「時間」や「空間」や「仲間」が必要です。
ハートフレンドでは、子どものふれあいの場や居場所をできるだけ多く設けていき、また、基礎学力の向上のための場を設けることで、子どもの生きる力を養い、子どもの健全育成を図ります。そして、地域の子どもから高齢者まで集える居場所を開設することにより、社会教育の推進、地域の保健、福祉の増進も図ります。
(活動目的)
1.子どもが子ども同士で遊び、遊びを通じて人とのつきあい方の能力を育んでいく。
2.子ども達が、さまざまな経験をすることで自分の居場所を見つけて自信をつけていくように、多くの経験の場を設ける。
3.「生きる力」を仲間と思い切り遊ぶ中で育てる。
4.地域の方に先生になっていただくことで、大人と子どもの信頼関係を築く。
5.自分たちの地域の良さを見直し、地域や地域の人を愛しむ心を育む。
6.地域の子ども達は、地域で守り育てる。
7.親達が、「競争」ではなく「共同」して子育てをしていき、親同士が支えあい連携していく場にしていく。
8.子どもから大人までを対象にしたあそびのクラブに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与する。
(法人格の必要性)
1.ハートフレンドは、2年間、任意の団体として活動してきました。それぞれの活動には、たくさんの子ども達やお母さんたちが参加してくださるようになり、今のスタッフでは、対応できなくなってきました。法人格をとり、個人より団体として信用を高め、地域からの要望に応えて、活動を推進していく必要があります。
2.事業が多くなり、法人化することで団体としての法的なルールをもって活動していく必要があります。
                                             

特定非営利活動法人ハートフレンド定款

第1章 総則
第1条この法人は、特定非営利活動法人ハートフレンドという。
第2条この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市東住吉区に置く。
第3条第3条 この法人は、子どもの居場所づくりに関する事業や子どもの基礎学力向上のための事業を行うことで、社会教育の推進及び子どもの健全育成を図る。また、地域の大人と子どもの信頼関係を育み、地域を愛する心を育てるために、子どもの体験事業を行い、地域の保健・福祉を推進していく。そして、地域ぐるみで子育てをしていく活動を推進していき、障がいのある子ども達やその親に対しては、障害福祉事業を実施し、高齢者に対しては、認知症防止や介護支援事業を実施する等、地域における出産から高齢者までの総合的な共生福祉のまちづくり、及び地域の安全・安心のまちづくりを推進していくことを目的とする。
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤地域安全活動
⑥子どもの健全育成を図る活動
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①子ども達の基礎学力の向上に努める事業
②乳幼児の親子対象のつどいの広場事業
③子育てフォーラムや親対象の子育て講座、ボランティア養成講座を実施することにより、地域ぐるみで子育て支援を推進する事業
④子ども達や大人のニーズに合わせて開設するさまざまなあそびのクラブに関する事業
⑤活動を通じて「生きる力」を養い、地域のリーダーを養成していく事業
⑥認知症防止・介護予防等のためのおとなのてらこや事業
⑦介護保険法に基づく居宅サービス事業
⑧介護保険法に基づく介護予防サービス事業
⑨介護保険法に基づく居宅介護支援事業
⑩地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業
⑪障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
⑫障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
⑬児童福祉法に規定する障害児通所支援事業
⑭その他目的を遂行するために必要な事業
    
第2章 会員
                                                
第6条この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条正会員または賛助会員として入会するものは、入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。 
理事会は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条会員は、退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。
2、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
第10条会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の過半数以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(搬出金品の不返還)
第11条会員が納入した入会金、会費及びその他の搬出金品はその理由の如何に問わず、これを返還しない。
第3章 役員
                                                       
(種別)
第12条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事7名~15名
(2)監事1名~2名
2、理事のうち、3人を代表理事とする。
3、理事および監事は、総会において選任する。
4、代表理事は、理事の互選により定める。
5、役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は、当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6、監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2、代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3、代表理事はお互いに補佐し、1名の代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事内でその職務を代行する。
4、理事は理事会を構成し、この定款の定める理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5、監事は、次に掲げる職務を執行する。
(1)理事の業務執行の状況を監査する。
(2)この法人の財産の状況を監査する。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄所に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3、前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときには、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第17条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることができる。
2、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3、前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)理事会から付記された事項
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条通常総会は、毎年1回開催する。
2、臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2、代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条総会は、正会員の3分の1の出席がなければ開催することができない。    
(議決)
第25条総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2、総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3、総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(表面表決等)
第26条やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。
2、前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条理事会は、この定款で定めるもののほかに、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)入会金及び会費の額
(3)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4)事務局の組織及び運営
(5)総会に付議するべき事項
(6)総会の議決した事項の執行に関する事項
(7)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条理事会は、次各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた時。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第31条理事会は代表理事が招集する。
2、代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3、理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議内容を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条理事会の議長は、代表理事があたる。
(議決等)
第33条この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第34条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第35条資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第36条この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第37条この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第38条前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第39条第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第40条代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録 貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第41条この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第42条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第43条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2、事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3、事務局の職員は、代表理事が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第44条主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第46条この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄所による認証の取消し
2、総会の決議により解散する場合は、正会員の総数の4分の3以上の議決をへなければならない。
(残余財産の処分)
第47条解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で定めたものに帰属させるものとする。
第9章 雑則
(公告)
第48条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、この法人の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第49条この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
特定非営利活動法人  ハートフレンド
設 立 代 表 者  德谷 章子 

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